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業務一覧
その他保証業務
公認会計士が依頼者と事前に調査内容の詳細について合意し、当該内容に基づいて手続を実施します。合意された手続業務には、例えば以下の業務があります。
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労働者派遣事業の許可審査を目的とした決算書に対する合意された手続
なお、合意された手続に関する業務実施者(公認会計士)の報告は、手続実施結果を事実に則して報告するのみにとどまり、手続実施結果から導かれる結論の報告も、保証の提供もしません。このため、実施結果の利用者は、業務実施者から報告された手続実施結果に基づき、自らの責任で結論を導くこととなる点に留意する必要があります。
また、合意された手続業務では、保証業務における証拠収集手続と類似した手続が業務実施者(公認会計士)により実施されるものの、結論の基礎となる十分かつ適切な証拠を入手することを目的とはしておらず、保証業務とはその性質を異にするものであります。
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