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任意監査

法律に基づかず、各種法人等又はその関係者(第三者)からの要請に応じて、主に以下の監査業務を実施します。

  • 法定監査が適用されない会社の財務諸表監査:銀行等の第三者が信用供与を行う際の条件として公認会計士又は監査法人による監査を義務付けている場合、第三者が各種法人等の財務諸表等の適正性や特定の作成基準への準拠性を評価するために公認会計士又は監査法人による監査を義務付けている場合、各種法人等が組織内の会計・経理環境の精度向上等を目的として自発的に公認会計士監査を受ける場合等

  • 株式公開を目的とした金融商品取引法に準ずる監査

任意監査の効果として、公認会計士又は監査法人による監査証明が付されることにより、財務諸表等に対する外部からの信頼性が高まるだけでなく、経理部門や営業部門、その他の管理部門等も含めた組織全体において、財務諸表等に係るより有効性の高い内部統制の構築や、会計・税務に係るスキルアップが期待できます。

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