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法定監査

法律により実施が求められている以下の監査業務を実施します。

  • 会社法監査:大会社(最終事業年度に係る貸借対照表の資本金が5億円以上、または、最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部の合計額が200億円以上である株式会社)、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社、及び会計監査人の任意設置を行った株式会社については、会計監査人による監査が義務付けられています。

  • 学校法人監査:国又は地方公共団体から経常的経費に対する補助金の交付を受ける学校法人は、私立学校振興助成法により学校法人会計基準に従って会計処理を行い、資金収支計算書、事業活動収支計算書、貸借対照表などの計算書類を作成しなければならないとされています。
    また、私立学校振興助成法14条の定めに従い、所轄庁の指定する事項に関して会計監査が必要とされています。
    ※ 補助金の額が年間1,000万円を下回る場合には会計監査は免除(同条3項)。

  • 医療法人監査:改正医療法に基づき、平成29年4月2日以降に開始される会計年度から、一定規模以上の医療法人は公認会計士又は監査法人の監査を受けることが義務付けられました。

  • 社会福祉法人監査:改正社会福祉法に基づき、平成29年4月1日以降に開始される会計年度から、一定規模以上の社会福祉法人は公認会計士又は監査法人の監査を受けることが義務付けられました。

  • 公益法人監査:公益(社団・財団)法人は特に適正な財産の使用や会計処理が求められます。そのため、法は認定基準において、会計監査人を置くことを要求しています(公益法人認定法第5条第12号)。しかしながら、会計監査人の設置が費用負担を伴うものであること等に鑑み、一定の基準に達しない法人(収益の額が1000億円未満、費用及び損失の額の合計額が1000億円未満、負債の額が50億円未満の全ての項目を充足)については会計監査人の設置を義務付けないこととしています。一般社団・財団法人については負債の額が 200 億円を上回る場合には、会計監査人の設置が義務付けられています(一般社団・財団法人法第2条、第62条及び第171条)。

  • 投資事業有限責任組合監査:投資事業有限責任組合においては、無限責任組合員が、毎事業年度経過後3ヶ月以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書及び業務報告書ならびにこれらの附属明細書を作成することが求められています(投資事業有限責任組合契約に関する法律 第8条1項)。そして、貸借対照表、損益計算書、業務報告書、附属明細書(会計に関する部分に限る)について公認会計士又は監査法人の監査証明が必要となります(同法8条2項)。

  • 労働組合監査:労働組合法第5条第2項第7号の規定により、会計報告にあたり、労働組合は職業的に資格がある会計監査人(公認会計士、監査法人)による監査証明が必要になります。

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